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不動産Q&A

不動産のよくある質問をご紹介いたします。

建物構造について

棟・床・壁等の日照・騒音に直接影響を及ぼす建築工法工材の種別を言います。「RC」鉄筋コンクリート造、「SRC」鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」鉄骨造、「LGS」軽量鉄骨造などがあります。

軽量鉄骨造について

柱や梁等の骨組みに厚さ6mm以下の鉄骨を使った工法を言います。外壁や内壁には軽量コンクリート等が張られます。

敷金について

賃貸借契約を結ぶときに支払うお金です。このお金は入居する建物のオーナーに対して預けておくものなので、原則として退去するときに戻ってきます。敷金の額は家賃の概ね1~3ヶ月分が相場です。ただし、契約が終了した時、家賃滞納や入居者負担で部屋の修繕をする必要がある場合には敷金が充当され、必要な金額を差し引いた上での差額返還となります。

礼金について

賃貸借契約を結ぶときに建物のオーナーに対して支払うお金です。礼金の額は家賃の1~2か月分が相場ですが、礼金無しの賃貸住宅も増えてきています。入居する建物のオーナーへのお礼として支払うものなので、退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なります。

仲介について

「同義語=媒介」貸主と借主の間に入って賃貸借契約をまとめることを言います。

仲介手数料について

賃貸借契約を結ぶときに支払うお金です。媒介報酬とも言います。これは仲介をしている不動産会社に対して支払う手数料なので退去しても戻ってきません。仲介手数料の金額は法律で最大でも家賃の1か月分以内というふうに決められています。実際には家賃1ヶ月分を支払うケースが多いようです。

保証金について

京都を除く関西地方で使われているもので、「敷金」と同じ意味になります。退去時には返還されますが、「敷引」及び「未払い債務」があれば控除されます。

前家賃について

賃貸借契約を結ぶときに支払うお金です。一般的な賃貸借契約では月末に翌月分の家賃を先払いする形が多くなっています。契約時には前家賃として翌月分を支払うのが通常です。また、月の途中から入居する場合は、その月の家賃(入居日から月末までの日割り家賃)と翌月分の家賃を一度に支払わなくてはなりません。

家賃以外にかかる費用について

普段は家賃以外に光熱費(電気・ガス・水道等)がかかります。これらは各業者にお支払下さい。また、契約を更新する際に、「更新料」がかかります。これは。更新料が貸主に渡されたことによって「更新期間内」が成立し、この期間内に貸主側に「正当な事由」があったとしても、貸主側からに契約の解除ができないというものです。また、更新時には住宅保険や更新事務手数料が必要なケースもあります。

申込みの流れについて

申込み→入居審査(入居申込書、提出書類等をもとに貸主、不動産会社等が判断します。)→契約(賃貸借契約書を交わし契約金を支払い、鍵を受け取ります。)

入居審査について

一般的には連帯保証人や在籍確認などを不動産会社が確認いたします。後に大家さんが具体的な条件(賃料支払能力はあるか?安心して貸せる人か?等)を元に判断するケースが多くなってきています。

連帯保証人について

依頼された保証人が主たる債務者と連帯して家賃滞納等の債務を負担することをいいます。債権者から請求があれば、連帯保証人は弁済の責任を負うことになります。

申込後のキャンセルについて

賃貸借契約は、法的には「申込」と「承諾」という2つの意思表示が合致した時点で契約が成立します。実際の段取りとしては借主が「入居申込書」を提出し、それに対して貸主が承諾し、契約書が代理業者に送付されたときに契約が成立します。入居申込書を提出した段階であればキャンセルすることは可能です。しかし、貸主が承諾の意思を代理業者に通知済みの場合、キャンセル料が発生することになります。

重要事項説明書について

重要事項説明書とは、借主が賃貸借契約を締結する前に、その代理をする宅地建物取引主任者業者が、宅地建物取引業法に記載された契約条件等の内容を借主に説明し、双方が納得した上で契約を締結するようにするために定められたものです。重要事項説明書として説明しなければならないものとして、特に重要なのが明け渡し時の「原状回復」の項目で、「敷金等の精算に関する事項」として説明するように義務付けられています。借主は事前にその内容を十分確認し、賃貸借契約書の条項とも矛盾がないか照らし合わせながら、双方納得した上で契約を締結することができるようになっています。

賃貸契約の終了について

通常、当事者間の特約で、1ヶ月前に予告することにより契約を終了させることができるとしています。「定期借家」の場合も、借主からの解約申し入れについては、一定の場合に限り、1ヶ月前の予告をもって契約を終了させることができると、標準的な定期の賃貸借契約書にもその旨が定められています。

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